就業規則とは

就業規則で当てはまるところはありませんか?
職場において、事業主と労働者の間で、労働条件や職場で守るべき規律や規則などについての双方の理解がくい違い、これらが原因となってトラブルが発生することがあります。
 このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などを明確に定め、労働者に予め周知しておくことが必要になります。
これにより、事業主と労働者の間での無用の争いを未然に防ぎ双方が企業の発展に、より一層力を注ぐことが可能となります。
「就業規則」とは、これらの決め事を文書にして具体的に定めたものの事です。
しかし、ただ作成すれば良いというものではなく、企業の実態に即したもので、なおかつ法律的に適正なものでなければなりません。
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就業規則作成にはいくつかのポイントがあります。

ポイント1常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず就業規則を作成しなければなりません。
この場合の労働者には正社員のほか、パートタイム労働者やアルバイト等すべての者を含みます。
また、労働者が10人未満であっても労働基準法上は就業規則の作成義務はありませんが、できれば作成することが望ましいです。
なぜなら、労働に関する諸問題についての無用の争いごとを未然に防ぐ意味で、余分な労力と大切な時間をより経営活動に専念できるからです。

ポイント2就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。
パートタイム労働者のように勤務の態様等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合には、通常の労働者に適用される就業規則のほかに、パートタイム労働者等一部の労働者のみに適用される就業規則を作成しても差し支えありません。

ポイント3就業規則にはいかなる場合でも必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定めがあれば記載しなければならない「相対的必要記載事項」があります。
また、これら以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しない限りは任意に記載することができます。
「任意記載事項」
※労働協約とは労働者側と使用者が団体交渉によって取り決めた労働条件やその他の事項を書面に作成し、両当事者が署名又は記入押印したものをいいます。

ポイント4就業規則は、その内容が法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはなりません。
これらに反する就業規則は、その部分については無効となり法令または労働協約に準ずることになります。
平成16年1月1日施行の改正労働基準法により、「退職に関する事項」と「解雇の理由」を記載する必要があることが、法律上明確にされました。
就業規則の改正後や変更後は届出が必要です。

ポイント5就業規則は、当該事業場の労働条件や職場で守るべき規律などを定めるものであり、就業規則で定めたことは、労働者と事業主の双方を拘束することになりますので、その内容は企業の実態に見合ったものでなければなりません。
法律や労働条件は時とともに変わっていくものですので、就業規則を作成後も必要に応じて見直していくことも必要です。

ポイント6就業規則の内容は、誰でもが理解できるように、またわかりやすく明確なものにしなければなりません。

ポイント7就業規則を始めて作成したり、あるいは変更する場合には、労働者の代表者の意見を聴かなければなりません。

ポイント8就業規則は、労働者の代表者の意見書を添付して、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

ポイント9作成した就業規則は、各職場に掲示したり、保管場所を特定するなどして労働者に周知しなければなりません。
必ずしも一人ひとりに配布する必要はありませんが、誰もがいつでもすぐに見られるような状態にする必要があります。
初めて就業規則を作成した場合や内容を変更した場合などは、その内容がすべての労働者に確実に、かつ速やかに周知されるようにすることが必要です。

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