就業規則Q&A

質問就業規則を作成して労働基準監督署には届け出ましたが、労働者には周知しておらず、労働者にはわからない場所においてあります。この就業規則に法的効力はありますか?

答え労働基準法第106条第1項に、法令等の周知義務が規程されています。
就業規則の全文は周知義務の対象であり、周知することでその効力が発生するとされています。
就業規則を周知しておらず、なおかつわからない場所に置く行為は、その効力が     発生しないばかりか、事業主に罰則の適用もありえます。

質問絶対的必要記載事項の一部を欠く就業規則は有効ですか?

答えこのような就業規則も、その効力発生について他の要件が備わっていれば有効です。
しかし、その一部を欠いた就業規則を作成して届け出ても、使用者の労働基準法第89条の作成及び届出の義務を果たしたことにはなりません。

質問ある従業員と個別に労働契約を結びました。
就業規則の内容より条件が若干低いのですが有効ですか?

答えこのケースは、労働者と個別に結んだ労働契約の条件が就業規則より悪かったという場合です。
この場合は、就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分について無効になり、無効となった労働契約の部分は就業規則に準ずること     になります。

質問会社の業績悪化に伴い、就業規則の内容を会社側に都合の良いように書き換えたいのですが。

答えこのケースは就業規則の不利益変更(労働条件の切り下げ)の場合です。
新たな就業規則の作成や既存の就業規則の変更により、労働者の既存の権利等を奪うことは、労働者に不利益な労働条件を一方的に課す行為に該当し、原則として許される行為ではありません。
     しかし、当該変更が合理的であり、なおかつ必要と認められれば許される場合も     ありますが充分な注意を要します。

質問就業規則の意見書は誰に記入してもらえばいいのですか、また労働者の代表者の選出方法はどのようにしたら良いのですか?

答え労働組合がある企業は労働組合に、ない企業は労働者を代表する者からになります。労働者の代表を選出する方法は投票により過半数の信任を得た者自薦により過半数の支持を得た者などがあります。
なお労働者の過半数を代表する者の要件は、労働基準法第41条第2号に規程する     監督または管理の地位にあるものではないことと公正な手段・方法と手続きによ     り選出された者であることなどです。

質問就業規則を作成して労働基準監督署に届出をしようとして、労働者の代表者に意見書を記入してもらいましたが、否定的な意見が書いてありました。
この場合、労働者側の言うとおりに修正しなければならないのですか?

答え就業規則の届出時の「意見を聴く」とは、就業規則の記載事項に関する同意や合意までを求めるものではありません。例え反対意見や否定的な意見があったとしても、使用者はその意見には拘束されません。法的に要件が整っているのであれば、反対意見により就業規の効力に影響が出ることはありません。

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