特定社労士について

特定社会保険労務士とは

img2-3-1社会保険労務士の中で「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行なうことが認められた者(国家資格者)を特定社会保険労務士といいます。
特定社会保険労務士は、都道府県労働局に設置された紛争調整委員会(男女雇用機会均等法の調停代理人を含む。)や都道府県の労働委員会等の場において、退職の強要・雇用契約の更新拒否(雇止め)・解雇・セクハラ・残業代不払い・賃金未払い・いじめ(パワハラ)などの「あらゆる労働問題」や「職場トラブル」について、依頼される方々の代理人となって、その守るべき利益を相手方に対して主張していくことを主な業務とします。

個別労働紛争の労働者や企業側の代理人としての業務。

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これまでこうしたトラブルは、自分で解決する以外には弁護士に依頼する、または裁判で白黒をつけるなどの解決方法が採られてきましたが、解決までに時間がかかること、高額な費用が必要とされることなどから敬遠され、泣き寝入りするケースが大半だといわれてきました。
特定社会保険労務士は、まさに労働問題の専門家として、これまでの解決に要した費用より低廉で、かつ早期に公正な解決を図ることをめざし設けられた新たな制度(資格)です。

労使トラブルはあっせんで迅速に解決を!

個別労働紛争の労働者や企業側の代理人として活躍します。
1) 紛争解決手続きに関する相談。
2) 紛争解決手続きの開始から終了にいたるまでの間に和解の交渉を行います。
3) 紛争解決手続きにより成立した、和解案における合意契約を締結します。
4) 労働者や企業側の補佐人として「あっせん」の場に同行してアドバイスを行います。
具体例
・ 解雇・雇止め
・ 賃金・残業代・退職金の支払制請求
・ 労働条件の不利益変更
・ 配転・出向
・ 懲戒処分
・ 退職強要行為の禁止、強要された退職の無効

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